メンズ脱毛サロンで契約したけど解約はできる?
脱毛サロンで契約はしたものの、
「カウンセリング時に契約しちゃったけど、もう少し考えたい・・・」
「やっぱり他のサロンとも比べてみたい!」
「回数が残っているけど理想通りになったからもう行かなくていいや~」
と、解約を希望する方もいるかと思います。
その場合、きちんと手続きをすれば、たいていの脱毛サロンでは解約・返金してもらえます。
それでは、エステの解約方法をご紹介します。
※医療脱毛の場合は、クリニックなので解約方法が違います。
こちらをご覧ください。
超簡単!メンズ脱毛サロンの解約手続き
メンズ脱毛サロン、メンズエステの解約には‘‘クーリングオフ‘‘という制度が使えます。
脱毛の契約をした日から8日以内であれば、その契約をしなかったことにできるという制度です。
契約後にまだ何もサービスを受けていないのであれば、支払った代金は全額返金され、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
クーリングオフをするのは3つの条件があるので、ひとつずつご紹介します。
手続きが面倒そうですが、じつは簡単にできちゃいますよ!
クーリングオフの3つの条件
- 契約金額が5万円を超えている。
- 契約期間が1ヶ月を超えている。
- 書面で契約してから8日以内。
1.契約金額が5万円を超えている
入会金を含め、脱毛代、ケア用品代など消費税込みの支払い総額が5万円を超えているということです。
2.契約期間が1ヶ月を超えている
1ヶ月を超える契約期間です。1ヶ月以内の契約期間では対象になりません。
3.書面で契約してから8日以内
法定の契約書面が交付されてから8日以内のものが対象です。
クーリングオフの通知は契約から8日目の消印まで有効になるので、速達などで8日以内に到達するように慌てたりする必要はありません。
例えば、月曜日に契約した場合は、翌週の月曜日が最終期限日ということになります。
続いて、書面の書き方についてご説明します。
エステに直接電話をしたり口頭で伝えても、相手方に結局解約を思い留めさせれたりするトラブルが発生してしまうこともあるので、書面で手続きしてください!
クーリングオフの書面(契約解除通知書)の書き方
書面の厳密な書き方は決まっていませんが以下のように記入すれば大丈夫です。
返金のため、ご自身の口座を書くことを忘れないでください!
また投函の際は、コピーしておくことと「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付することで、受け取った受け取っていないといったトラブルも回避することができます。
コースの途中で解約する場合
クーリングオフ期間を過ぎてしまったり、すでにサービスを受けてしまった場合でも返金してくれます。
しかしその場合、契約成立後に途中で解約をすることになるので、損害賠償としてエステ側に違約金を支払う義務が発生してしまいます。
サービスを受けた後では、
- 2万円または契約金額の10%の内の金額が低い方
- 未消化のサービスの金額
上記が返金されます。
中途解約の場合は、直接エステに連絡をして手続きをしてもらう必要があるので、通えないとわかった時点ですぐに連絡をしましょう!
契約時の書類はコース終了まで大切に保管しておきましょう(^^)
じつは最後まで通わない人が多い!?
せっかく契約はしたものの、じつはコース終了まで通わない人の方が多かったりします。
脱毛は2.3ヶ月に1回のペースで通うので、予約したけど忘れていたり次回の予約を入れることすら忘れていて、気づいたときには通うのが面倒になってしまったというケースは多いです。
しかし、脱毛は毛周期に合わせてしっかり通っていれば効果が出る施術なので、今後の予定や通うペースをよく考えてから契約して、気持ちよく最後まで通えるようにしたいですね(#^.^#)